2018年03月26日

ブラックロックがi-mizuhoの10ファンドを繰上償還し11ファンドはiシェアーズに名称変更!

ブラックロックジャパンはi-mizuhoインデックスシリーズの以下10銘柄について、純資産総額が小さく中長期的な運用が困難との理由で、平成30年4月27日に繰上償還する予定を発表しています。

i–mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
i–mizuho先進国インフレ連動債券インデックス
i–mizuhoオーストラリア債券インデックス
i–mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)
i–mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)
i–mizuho欧州株式インデックス
i–mizuhoオーストラリア株式インデックス
i–mizuho東南アジア株式インデックス
i–mizuho中国株式インデックス
i–mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)

私も被弾したので、郵便でもお知らせを受け取っています。
某(笑)銀行で投信残高があると振込手数料無料等の優遇があるので、東南アジア株式インデックスを最低額の1万円だけ買って放置していました。
故に償還されても大きな影響がある訳ではなく、売ってから他の銘柄を1万円買い付ければ良いので大して困りません。

でも、それなりの金額を中長期で投資するつもりだった人は困りますよね。
欧州と中国と東南アジアは残ってもいいかなと?
特に東南アジアはインデックスで安く投資できる限られた手段であったと思います。
(まあ、お前も1万円しか買ってねえだろと言われるとその通りですが、タイミングとか他商品との兼ね合いで増やせませんでしたがずっと投資対象候補ではありました。)

ブラックロックは同時にi-mizuhoシリーズの他11ファンドについては信託報酬を下げてiシェアーズに名称変更することも発表しています。
確かにみずほグループ専用で出発したi-mizuhoの名称では販売金融機関も広がらないだろうし、iシェアーズのブランドなら金融機関にも投資家にも訴求できるかも知れませんね。

しかしながら、昨今の信託報酬低廉化の中では引き下げが後手かつ中途半端な印象は否めません。
例えば、先進国0.405%程度・新興国0.4752%程度の年間信託報酬で純資産総額を伸ばせるのでしょうか?
ブラックロックはiシェアーズの国内上場ETFシリーズも償還を含む再編をしたばかりであることを忘れてはなりません。

よく言えば修正が早くて商品を整理しブラッシュアップしたとも言えますが、日本市場で安易に始めて見込み違いだらけとなり少々不採算なだけで顧客は後回しでも平気で商品リストラするとも言えます。
日本でiシェアーズのETFや投信に長期投資するのはリスクが高いという印象を与えてしまった感はあります。
勿論、米国本国で上場されているETFシリーズをブラックロックが簡単に償還することはないでしょう。

日本に安易かつ拙速に進出した外資系企業が簡単に事業を撤退したり縮小したりする行動はブラックロックの金融商品でも同様であり、有名な「iシェアーズ」シリーズだから安心して投資できるなんて信頼すべきではないことが示されました。

鶏が先か卵が先かの議論になりますが、簡単に償還する方針の企業が提供するETFや投信に資金を投入し続ける程日本人もお人好しではないので、ブラックロックは本邦投資家からの信頼回復に努めなければ更に償還するファンドが増えるという悪循環にもなりかねません。
「i-mizuho」を潰して「iシェアーズ」に看板を付け替えるのなら、名前ではなく中身でブラックロックがブランドを示し、日本市場において信頼を回復することを切に願います。
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posted by 韋駄天太助 at 01:11 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月18日

配当及び譲渡所得の「一部」に所得税と異なる課税方式(申告不要)で住民税申告[実行編]!

前回書いたとおりに必要書類は準備したので、事前に入手しておいた住民税申告書には確定申告から変更になった該当金額のみ記入して(社会保険等は確定申告と変わらないので空欄のまま)押印して書類完成!(あくまで自分の中では)

これを持って突撃するのですが、私は役所に行くのではなく最寄りの出張申告会に持ち込むことにしました。
単に日程の都合が良く徒歩で行けて交通費も掛からないことが理由であり、申告会は役所の担当者が応対するので基本的には役所の窓口に出向いて相談・申告するのと変わりません。

申告会に出向くと受付では30代前半と思しき男性が応対していました。
「申告不要を申告に来ました!」と告げようかと思いましたが、やめておいて(笑)
私 「株式の配当と譲渡所得に所得税とは異なる課税方式を選択したくて、その相談に来ました」
受付「あー、ハイハイ」(おっ、ちゃんと認識がある!)

私 「ですが、確定申告した全額ではなく一部だけを申告不要にしたいんです」
受付「一部だけですか?あー、そういうケースもあるんですね。理屈の上では出来るはずですよね。」(おっ、物分かりが良い!)
私 「こういうケースは初めてですか?」
受付「私が関わった中では一部だけというケースはなかったですね。大丈夫だと思うので中でお話し下さい。」

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posted by 韋駄天太助 at 00:28 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月10日

配当及び譲渡所得の「一部」に所得税と異なる課税方式(申告不要)で住民税申告[準備編]!

株式等の配当・譲渡所得の「一部」に所得税と異なる申告不要制度を選択して住民税申告することにしましたが、なるべく手間暇を掛けずに行いたい。

特に必要書類をあれこれと要求されたくない。
その為に私の取った作戦(?)は市町村(区)に一切事前確認せず、こちらで最低限用意した書類を持ち込んで申告することです。

人様にお勧めできるやり方ではないし優等生的な模範解答では事前にしっかり確認しましょうとなるのですが、
●役所もイレギュラーな対応には明確な解や基準を持っていない可能性が高く
●その場合に役所的対応では保険を掛けてあれもこれも付けてと言いがちであること
●細かい要求がされたら申告を取り止めるつもり(=労力に見合う節税が得られる訳ではない)
等の理由で敢えて事前確認はしませんでした。

基本的に添付する必要書類は確定申告書のみとしたい!
その為には当然住民税申告の前に確定申告を済ませておく必要があります。
私の場合はe-taxで電子申告して確定申告も終わりなので、これだけでも馬鹿らしいと思ってしまいますが住民税用に電子申告版の確定申告書を印刷します。

収受印はありませんが、申告書には受付日時と受付番号は印字され電子申告済とわかるので問題ないでしょう。
私はほぼ毎年確定申告に株式関係の添付書類は何も付けていません。
配当金の支払通知書も特定口座年間取引報告書も電子申告の特典で提出省略できます。
懸念の1つはここで、確定申告で省略されているのに住民税では提出しろと要求されるのは避けたい!

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posted by 韋駄天太助 at 21:38 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月05日

配当及び譲渡所得の「一部」に所得税と異なる課税方式(申告不要)で住民税申告[検討編]!

上場株式等の配当所得及び株式等譲渡所得金額について、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができると明確化されたことは以前のエントリーで書きました。
http://financial-free-fx.seesaa.net/article/456207717.html

非常に興味深い税制変更(明確化)なので、今年は昨年分で敢えて所得税と課税方式を変えて住民税の申告をしてみよう思い立ちました。
おそらく多くの人にも当てはまると思いますが、個人的に所得税と住民税で課税方式を総合と分離で違えるメリットはないので、話をシンプルにして確定申告(所得税)では申告した配当や譲渡所得を住民税では申告しない(=申告不要制度を選択する)というケースに限定します。

確定申告もそろそろ終了の時期なので、検索すると今年から住民税では申告不要を選択して無事に受理されたという事例は沢山出て来ます。
市町村ごとに申告書のフォームも異なり、書き方や必要書類も異なるようですが、概して難儀なく確定申告と異なる課税方式で申告できているようです。

しかしながら、私がやりたいのはもっと細かくて、事例が極めて少なく情報が余りありません。
ただ単に確定申告した配当所得及び譲渡所得の「全額」を住民税では申告しない(申告不要制度を選択する)とするだけなら話は簡単です。
私がやりたいのは確定申告した配当所得及び譲渡所得の「一部」だけ住民税では申告しない(申告不要制度を選択する)としたい!

例えば、トヨタ・ニッサン・ホンダの株を持っているとして配当もあって、源泉徴収済だが控除を受けるために3社の配当金を総合課税で確定申告したとします。
住民税ではこのうちトヨタ・ニッサンは確定申告と同様に総合課税として、ホンダだけ確定申告不要制度を選択する(=申告しない)ケース!
例えば、譲渡所得では証券A社B社C社の特定口座損益を確定申告したが、住民税ではA社B社はそのまま分離課税で申告して、C社だけ申告しない(=申告不要制度を選択する)としたい!
こんなニーズのある私が特殊なのでしょうか?この程度は普通に考えると思うのですが、事例は少ない!
もしかして、こんな「いいとこどり」は許してくれないのでしょうか?

課税方式を変更できるだけだから、確定申告した配当金(及び譲渡所得)の全てに同じ課税方式を適用しなければならないのでしょうか?
つまり、住民税で申告不要を選択するなら配当金(及び譲渡所得)の全額をゼロ円で申告しなければならないのでしょうか?

でも、理屈を考えるとこれはおかしいですね。
そもそも確定申告の段階で、マツダの配当金には申告不要制度を選択し源泉徴収で済ませてトヨタ・ニッサン・ホンダだけ確定申告することを許されているのだから、住民税でホンダだけ申告不要制度を適用することが問題視されるのはおかしい。
同様に、D証券の損益は源泉徴収で済ませてA・B・C証券だけ確定申告するのも自由なのだから、住民税ではCを申告不要としてA・Bだけ分離課税で申告することも自由なはず!

つまり、そもそも確定申告で「いいとこどり」が許されているのだから、住民税でも自分に都合の良いように好きなのを選んで「一部」だけを申告不要として何ら問題ないはずだ!
ご都合主義の勝手な理屈と言えばそうですが、所得税と課税方式を変更するというかなり勝手な理屈も許される訳だから。(笑)

「案ずるより産むが易し」ということで、役所に当たって砕けろ!
いや砕けちゃ駄目なので、前例がないなら作ってやろうと役所にゴリ押し申告して来ました!
その結果は次回に!
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posted by 韋駄天太助 at 00:50 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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