税制 来年から確定申告で住民税における配当所得等の「申告不要制度」を「申告」できる!?
平成29年度の税制改正により、上場株式等に係る配当所得および株式譲渡所得について所得税と住民税に異なる課税方式を選択できるようになりました。自分にとって節税となる方式を選択すれば良いのですが、実際は住民税のみ「申告不要制度」を選択するケース...
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