2021年11月15日

来年から確定申告で住民税における配当所得等の「申告不要制度」を「申告」できる!?

平成29年度の税制改正により、上場株式等に係る配当所得および株式譲渡所得について所得税と住民税に異なる課税方式を選択できるようになりました。
自分にとって節税となる方式を選択すれば良いのですが、実際は住民税のみ「申告不要制度」を選択するケースが殆どだと思われます。

但し、この場合は市区町村に別途住民税の申告をして「申告不要制度」を選択することが必要でした。
確定申告(所得税)では株式配当および譲渡所得を「申告」したことにより何もしなければ住民税の計算にも確定申告情報が流用されることになるので、いいえ住民税では申告せずに既に源泉徴収で納付しているままとするので税額計算には含めないで下さいと「申告不要制度」を選択して別途「申告」する必要がありました。

市区町村によって提出書類もフォーマットも手続きもマチマチなのですが、納税者は二度手間でも節税になるなら別途書類を書いたり役所に足を運んで手間を掛けてやりますね。
でも、市区町村側にとっても(健康保険を含めた)税収をわざわざ減らしに来る手続きにかかる負荷が大きかったのでしょうね!?
税制改正により令和4年以降はこの手続きを確定申告の中だけで完結させて1秒(速い人なら0.1秒?)で終わるようになります!

【令和3年度の税制改正大綱】
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項を追加する。
(注)上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用する。

確定申告の様式が来年から変更されて「住民税に関する事項」で該当箇所にチェックを入れれば、所得税の申告とは異なる「申告不要制度」を選択して市区町村に申告できるようになります。
但し、注意点があります。

国税庁が今年7月に公表した確定申告様式案では項目名が「特定配当等・ 特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」とされ、この下欄に〇を付けると申告不要を申告できます。
逆に言えば、これ以外の申告は出来ないので「全部」ではなく「一部」だけに「申告不要制度」を適用することに対応しないのは勿論のこと、譲渡所得は確定申告同様に申告したいが配当所得だけに「申告不要制度」を適用することも不可と思われます。

確定申告書上で〇を付ければ配当も譲渡所得も全額を住民税の課税対象から外す(既に源泉徴収で納付したままとする)ことは出来るようになると思われます。
多くの人はこの項目で事足りると思われますが、それ以外のこと(例:配当は申告不要で譲渡所得は確定申告と同じ課税方式)を申告したければ従来通りに別途市区町村に住民税の申告をする必要がありそうです。

e-Taxでも当然ワンクリックで「特定配当等・ 特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択できるようになると思われます。
せめて配当所得と譲渡所得は別々で選択できれば更に良かったと思いますが、まずは利便性向上と生産性なき市区町村の負荷軽減を歓迎したいですね。
尚、当方は税の専門家でも何でもなく一納税者の立場で理解したことを推測含めてツラツラ書いているだけなので、申告する際に必要なことは一次ソースや然るべき機関や立場に確認して対応下さい。

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posted by 韋駄天太助 at 11:17 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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