非課税扱いだったETFセキュリティーズの商品ETFが4月1日から課税対象になることは既に書きました。
課税に変更される経緯は以下の通り。
外国投資法人の発行する投資法人債券として取り扱われ、その譲渡益は非課税でしたが、平成21年12月22日に閣議決定された「平成22年度税制改正大綱」で、譲渡益課税の対象になると変更されたので、平成22年4月1日以後に行う譲渡については譲渡益課税の対象となる予定。
と言われてもわからないと思いますが、非課税の方がおかしいので当局がさっそく穴をふさぎに来たと理解しています!?(発砲酒の税率アップみたいなもの!?)
ニッチなETFをホールドしている者は、低コストやメリットと引き換えに自分で色々と情報を集めなければなりません・・orz。
(以下に書くことは情報の正確性を保証しません。まあ、いつもですけど!?)
私には2つの疑問が浮かびました。
①3月中に売却すれば非課税だが、4月以降の売却なら3月までの含み益もひっくるめて課税対象になるのか?
②4月から課税って、他のETFと同様に源泉分離課税10%だよね?
確認した結果、①については正しいと思います。
あくまで決済した時点での譲渡益に対する課税なので、購入時期は関係ありません。
つまり、含み益がたんまり乗っている人は3月中に一旦売って買い戻すことを検討すべきでしょう。
(私以外にこれらのETFを持ってる人がいるんでしょうかね!?)
私の場合は微妙ですね。
往復の売買手数料は大したことありませんが、このETFは通常スプレッドが生じるので、それも考慮すると非課税でセーブできる利益が買い直しのコストを上回るとも言い切れない・・。
②については、確認した結果、間違っていそうです!
このETFを保有している証券会社に電話したら、私の考えていた通り源泉分離10%課税だと言われました。(普通皆そう思いますよね。)
でも、他に聞きたいこともあったので、ETFセキュリティーズ東京事務所にも電話して聞いてみました。
(一個人投資家の質問にも丁寧に対応頂き、情報周知の改善も約束して頂いたことは付け加えておきます。)
その回答は驚くべきものでした!
「4月以降は総合課税の対象となります!」
えっ、非課税だと思ったら、今度は一気に総合課税で税制上は圧倒的な不利な商品になるのか?
と思ったら、そうとも言い切れない!
金地金の現物売買と同じ括りになり、総合課税の譲渡所得には以下のような特典(?)が付いています。
●毎年譲渡益から特別控除50万円を差し引ける
●所有期間が5年を超えている場合の長期譲渡所得は、その1/2が課税対象となる。
おっ、これなら分離課税10%で損益通算できるよりも、良いかも知れない。(個人的には・・)
人によっては譲渡益が50万円を越えれば最高50%の税率が掛かる場合もありますが、50万円を越えなければいいのです!
5年以上ホールドのつもりはないので(結果としてそうなるかも知れないけど)後者の特典は受けられませんが、とにかく50万円までは毎年利益確定させていけば結局非課税となるはず!
でも、証券会社の一般口座扱いで、このETFだけ本当にこんな複雑な税制になるのか、まだ疑問もあるんですよね・・。
これは東証に上場されている19本の商品ETF(1672~1676,1684~1697)に関わる税金の話なので、もっとクリアにしてもらいたいですね。
ETFセキュリティーズさんには電話した際に、個人投資家にもわかるように周知して下さいとお願いしましたが、4月以降の税金についてはアナウンスを待った方が良さそうです。
税制の変更が気にならない人は気にせずに購入されれば良いと思いますが、既に保有している人が今日明日で売るかって判断に影響する話ですし、税制の変更も他のETFと統一されて分離10%になるだけだと思い込んでいる人が多いでしょう。(私もそうだったように)
非課税(0%)から総合課税(最大50%)に税金が変更となるなら大きな話ですし、重要な情報はタイムリーに提供して頂きたいものです。
総合課税でも非課税50万円枠があるなら、私の商品選択に影響は与えないことは付け加えておきますが、これも正式なアナウンスを待ってからですね・・。
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