そろそろNISA口座をどの証券会社に決めようかと、ある証券会社から頼んでもいないのに申込書とセットで送られてきたNISA解説の小冊子を読んでいたら今頃こんなことに気付きました!
NISA口座で買い付けた上場株式・ETF・REITの配当金・分配金を非課税とするには受取方法に「株式数比例配分方式」を選択しなければならない。
その他の配当金領収証方式(郵便局に持っていく方式)や登録配当金受領口座方式(指定銀行口座に振り込んでもらう方式)では課税されます!
しかも、後からこの配当はNISA分で本来非課税だから源泉徴収税を返してねと確定申告も出来ないらしい・・。
あっそう、じゃあNISA口座は「株式数比例配分方式」を間違いなく選択すればいいのね?
でも、話はそう簡単には済まないのだ!
NISA口座単独で選択できないので、その証券会社の特定・一般口座にも比例方式が適用されます!
えっそう、ややこしいけど郵便局受取や銀行口座振込にしたければ他の証券会社で上場株を保有していれば問題ないでしょ?
いや、話はもっと複雑なのだ!
配当金受取方式は1証券会社毎に選択できず、全ての証券会社に同一方式が適用される仕組みで、ある証券会社で受取方式を変更するとご丁寧に「ほふり」を通じ情報が共有されて全ての証券会社で自動的に変更される。
つまり、NISA口座で配当金の非課税適用を受けるために「株式数比例配分方式」を選択すれば、俺は受領証を持って郵便局で受け取りたいとか指定銀行口座に振り込んでおいてくれと痒いところに手の届くサービスはあきらめなければなりません!
(えっ、知ってた?今頃驚いているんですけど!?)
実は私自身はこの件でさほど不都合が生じる訳ではないのですが、仕組みとしてはしっかり理解しておかないかんと思った次第。
では、どう対処するかというと個々人で異なるし、私自身も深く理解している訳ではないので詳細は避けますが、簡単は方法を一つ。
各証券会社で上場株を複数保有し配当金受取方式を変更したくない場合は、NISA口座において上場株ではなく投資信託を保有し「株式数比例配分方式」は選択しない!
あくまで上場株・ETFの配当・分配金に影響があるだけで、投資信託の分配金に受取方式の選択は関係ないので比例方式以外でもNISA口座で非課税となります。
まあ、非課税口座で商品選択を狭めてしまうのも本末転倒なので、配当金受取方法なんぞ別にこだわりがないのなら、全ての証券会社で全ての上場株配当金を「株式数比例配分方式」で各証券会社の口座で受け取ればいいだけです。
(源泉徴収あり特定口座では配当金も譲渡損益と損益通算され課税ます。)
尚、NISAと配当金受取方式の問題については話が複雑で、私の内容に理解不足・認識違い・説明不足があるかも知れません。
ご自身にとってこの問題が大きなネックになる場合は公式な説明や解説を熟読するなり、ネット証券のサポートセンターや証券店舗の窓口に確認・相談されることをお勧めします。
NISAはただでさえわかりにくい制度ですが、導入する時にはきっと全証券会社共通である配当金受取方式とのマッチングなんてなーんも考えてなかったのでしょうね!?
これだけは覚えておきたい。
非課税口座NISAで上場株式の配当に税金を掛けられたくなければ、受取方法は「株式数比例配分方式」の一択!