ワンセグ携帯所有者にNHK契約義務が生じるかを争った訴訟で、さいたま地裁は8月26日に契約義務なしとの判断を示し、NHKが敗訴しました。
いやー、これは面白くなって来ましたね!
NHKが訪問に来てテレビがないと答えると、先ずパソコンでテレビ視聴が可能かを聞かれ、その次にワンセグ付き携帯を持っているか聞かれ、Yesと答えると契約義務があるから受信料を払えと言ってくるという話は私も聞いたことがあります。
私のスマホも一応ワンセグを見られるのですが、見ることは年に1回程度ですかね?
別になくてもいいのですが、選んだスマホの一機能としてワンセグが付いていただけです。
テレビで受信料を払っているのでワンセグだけで別途取られることはないのですが、年1回民放を見ただけで1年分の受信料をNHKに収める義務が発生するなら見ませんよ。
問題はワンセグ携帯を所持しているだけで義務だから払えとNHKが主張することです。
スマホの選択でワンセグなんて差別化にもならないし、あってもなくても気にしていないのに受信可能端末だから払えって言われても困っちゃうよね。
NHKがワンセグ端末へ勝手に電波送って来なけりゃ全て解決だっつーの!
今回勝訴した埼玉県の男性のケースも確認したかったポイントはここで、やはり視聴していないワンセグ携帯の所持だけでNHKから契約を迫られたようですね。
これで訪問してワンセグだけで受信料払えと契約を迫る横暴でヤクザなタカリは違法行為だと司法は判断しました!
実際にワンセグだけで受信契約したケースは稀でしょうが、これまではNHKの手前勝手な解釈でイチャモンを付けられて国民は違法な契約をさせられていたことになりますね!?
押し売りでも商品渡さずにサービスも受けてないのに金払えとNHKみたいな無茶は言わないって!?
NHKは不服で控訴するとのコメントを出しましたが、認めるとワンセグに限らず影響は大きいから必死でしょうね。
例えば今時のテレビはネットにも繋がるしPCのモニターにもなるし放送を見る以外にも機能豊富です。
テレビはあるけどPCやゲーム機のモニターとして、或いは直接ネットやYouTubeを見る為に設置しているだけならNHKとの受信契約は生じないという判断にも繋がりかねず、テレビを「設置」したらNHKだけではなく民放も一切見なくても受信契約は生じると言い張り契約を迫って来たことも違法と判断されかねません。
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残念なのが、高市早苗総務相のNHK擁護発言・・。
「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」
「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」
などと述べました。
認めればNHKによる国民の皆様からの違法な集金を総務省が許して来たことになるので、官僚が保身でそのような答弁を用意して大臣を言いくるめようとするのはわかる。
しかしながら、総務大臣は国民の皆様から選ばれた国会議員で「立法」が仕事なんですよ!
「司法」は現在の放送法を是として、法律が作られた当時には全く想定されていなかったワンセグ携帯なるものを法の解釈において受信義務がないと判断したのであり、総務大臣の法律解釈なんて無意味です!
そうではなくて、通信と放送が融合する現代に干からびた放送法がアップデートしておらず、放送法の改正も含めて国民的議論の中で「NHKの今後の在り方」を真剣に考える時に来ていると煽れば、ヒーローいやヒロインになれたのに・・。
監督官庁のトップなのに証券会社をこきおろした麻生大臣を少しは見習えばいいのに!?
「同級生で証券会社に勤めているのはよほどやばいやつ」
「証券会社でほぼ詐欺か、その一歩手前 みたいなことを(やっていた)」
「怪しげな商売といえば、不動産と証券だった」
「証券会社」を「NHK」に置き換えても、「やばさ」は負けてないだろ!?
ネットもワンセグも通信との融合も全く想定していない昭和25年の放送法64条を勝手に解釈して、移動せず居間に置く観音扉の白黒テレビしか想定していないから「設置」という文言が使われいるだけなのに、ワンセグの受信料を条文に照らして真面目に議論するのが馬鹿馬鹿しく滑稽なんだっつーの!
NHKがQ&Aでも一貫して義務があると勝手に主張していたことに「司法」がNoを突き付けたことがワンセグの事例に留まらず、NHKを俎上に載せて放送法の抜本的改正も含めた「立法」の国民的議論へと拡がることを期待します。

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