7月10日の記事の続編です。
ネットではオフショア投資のメリットとして税金がかからないと声高らかに謳われています。
これ決して嘘をついている事にはなりません。
しかし、かなり不親切です。というより意図的・・?
香港で株式やファンドを売買したとします。
確かに香港では税金はかかりません。
香港の人達はタックスフリーで投資ができるから投資が盛んです。
だから、投資環境も日本より遥かに良くなるわけです。
でも、香港に居住していない日本人が香港で売買してもタックスフリーにはなりません。
しかも、日本国内で売買するよりも高い税金がかかります。
ここには2つの隠された罠がありませが、この「不都合な真実」(誰にとって?)はあまり明らかにされていません。
私が解き明かしましょう。
【1つ目の罠】
オフショア投資で無税になんかなりません。
日本国に対して納税義務を負う人は外国のどこで口座開設し投資をし利益を上げようとも日本に納税をしなければなりません。
オフショアでなくても、米国でも手続きを踏めば米国では課税されず日本側だけで課税される仕組みになっています。
ですから、現地がタックスフリーか否かは関係ないのです。
海外で投資して利益を上げたのに日本国に納税しないのは単なる脱税です。
ネットのサイトでは、日本では課税されることは説明しつつも、それとなくオフショア投資は脱税しやすいですよーと仄めかしているところもありますが、一定額以上の海外送金は税務署に把握されていますし馬鹿なことを考えるのはやめましょう。
ここまでは、そんなこと知っているよと思われる方も多いでしょう。
でも、何故逆に税金が高くなるか知っていますか?
【2つ目の罠】
現在日本では株式譲渡益にかかる税率は10%です。(今後20%に引き上げられます。)
では、香港で発生した株式譲渡益に対して日本国に何%納税する必要があるでしょうか?
答えは・・・・、20%です!
日本国内で投資するよりも2倍の税金がかかります。
さあ、オフショア投資の税金かからないとの宣伝文句とは全く逆の「不都合な真実」を解き明かしましょう。
現在の日本の株式譲渡益に対する税率10%は優遇措置です。
長引く株価低迷へのカンフル剤として期限付きで導入された暫定措置なのです。
ですから、2011年には税率20%になりますが、本当は引き上げられるのではなく、暫定措置打ち切りで本則に戻すと解釈すべきなのです。
今でも、本則はあくまで税率20%なのです。
(なんか言葉遊びみたいですけど、私が作ったのではありません、悪しからず。)
So what? (だから何だって?)
そう、この優遇税制は日本国内の証券会社を通した場合に適用されるのであり、海外で売買した場合には本則の税率20%が適用されるのです。(何故って、私も知りません。)
だから、海外で生じた譲渡益を知らずに税率10%で申告しても、更に10%加算される筈です。
知らないと、無税になると思いオフショア投資をしたのに、税金を倍取られてビックリしまっせ!
これは私が調べた限りの認識であり、信じない方はご自分で調べてみることをお勧めします。
でも、オフショア投資を勧めているサイトには説明されていないと仰る方は少し甘いと思います。
オフショア投資に限らず、自分の商売に不利になることは言わないものです。
(知らない筈がないし、知らないならそんな商売する資格がない。でも積極的には言わない。)
勿論、私はこれらを認識した上でHSBC香港の口座を作ったのですが、使わない理由は日本での優遇税制の適用が何度も延長されているので、税制面でイコールにならない限りオフショア投資の方が不利であると考えているからです。
税制面以外にも様々あるのですが、続編を書くかは皆様の反応を見て考えたいと思います。
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