(投資には関係ありません。)
大阪高裁が賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、家主に更新料の原告への返還を命じました。(一審地裁では原告敗訴)
この裁判の一審でも更新料は有効と判断されているように有効判決が相次ぐ中で、7月に京都地裁が別訴訟で初の無効判決が出た後の、高裁の初の更新料無効の判断のようです。
これ、私は興味津々なんですけど!!!
勿論私も賃貸で更新料なるものも払っていますよ。
裁判長は「契約条項をみても更新料の説明がなく、単に契約更新時に支払われる金銭という以上の認識はない」と指摘した上で、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効と定めた消費者契約法10条に違反するかについて、
●賃料補充の性質は認められない
●家賃の2カ月分あまりと高額
●一見安い賃料という印象を与える
ことから、違反と認定しました。(産経より)
さて、「契約条項に説明はなく」「賃料補充の性質はなく」「一見安い賃料という印象を与える」という部分は私だけではなく、全国の更新料を払っている人達に当てはまると思います。
(契約条項の説明とは更新料を徴収することの説明ではなく、更新料とはこういう性格のものでこういう理由で必要なので徴収しますという明確な定義です。)
しかしながら、更新料が高額の部分は、この方は月4万5千円の家賃で更新料を毎年10万円取られており、確かにビックリのボッタクリです。
私の場合は2年に1度で更新料○カ月分という契約なので該当するのか不明です。
ここを明確にして下され~!
しかし、高額・低額で判決は変わってくるのでしょうか?
1年毎で2カ月以上の更新料ならクロ!って線引きは出来ないでしょう!
さて、これは重要ですよ。
何故なら、賃貸の更新料を徴収すること自体がクロなら、日本全国の賃貸居住者で更新料を払っている人達は全員払う必要がないという判断になるからです。
別に今回敗訴となった家主さんが悪い訳ではなく、古臭い賃貸不動産の不明瞭な集金システムが悪いのです。
私は礼金(入居時に払う一時金で返って来ない金)も払っていますが、これも何にかかる費用なのか全く不明瞭です。
大体お礼として金を払いなさいって契約はなんちゅう上から目線やねん!
いやいや請求するほうもわかっていません、慣習で継続されているだけです。
更新料が違反なら礼金も全く同じ理由で消費者契約法違反になると思います。
さらに今回の裁判では、入居時の保証金35万円のうち家主が返還する必要のない敷引金30万円についても返還を命じました。
私は知らなかったのですが、敷引金については同様の判決がいくつか出ているようです。
関東と関西では仕組みが違いますが(それがそもそもオカシイ!)、関東で言えば礼金と敷金を合わせたものが、関西の保証金に該当すると思います。
私の場合は敷金も預けていますが、礼金とは別に敷金のうち1カ月分は償却と決められています。(つまり、たとえ3日で退去しても敷金の1カ月分は家主が抜く!)
退去時の原状回復費用である敷金の償却ってのも全く意味不明ですが、これも違反している可能性がありますね。
大家・不動産関係者は更新料が違反なら、家賃が上がるだけだと文句を言っているようですが、それは確かにそうでしょう。
上げたら宜しい!
スッキリわかりやすい明朗会計にしてくれれば結構です!(URが礼金更新料ゼロって宣伝できないくらいに!)
大家さんがローンを抱えてリスクを取って賃貸経営しているから、私がローンを抱えるリスクを回避できていることは充分理解しています。
マージンはしっかり取ってくれて結構です。
(不況下と競争で全額は家賃に転嫁できないことを期待していますけど!?)
でも、コストに利益を乗せて料金設定すれば、毎月の家賃と退去時の敷金と入居時の不動産屋への手数料(1カ月分ってのもよくわかりませんが)というシンプルな料金システムで充分でしょう。
さあ、最高裁も更新料自体が違反だと頑張ってくれ!
古臭く不明瞭な賃貸の料金システムを打ち砕いて、無理してローンを組んで家を買って後悔する人達を減らそう!
この裁判は間違いなく賃貸不動産の料金システムに変更を促すはずなので、弱い立場で不当な契約にしぶしぶハンコを押してきた賃貸居住者は要注目ですよ!
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