外国株配当金を分離課税で確定申告した場合でも外国税額控除を受けることは可能なのか?

私はこれからですが、皆さん確定申告はお済みでしょうか?
 
2009年分から配当金と株式譲渡損の相殺が可能となったので、源泉徴収済の税金を返して貰うために確定申告する方も増えていることしょう。
 
私は1月11日のエントリーで、配当金を申告分離課税にした場合には外国税額控除は受けられないと書きましたが、どうも「できる」「できない」両方の説が飛び交っているようですね。
 
そこで、今回も外国税額控除に関して無責任な情報を提供します!?
(自己責任で自分で確認・調査して対応下さい。)
 
(私が書いたような)配当金を申告分離課税で外国税額控除ができないとは、決して小数意見ではありません。
むしろ「できる説」の方が少数意見です。
 
天下の野村證券がHPで、天下の証券用語解説で「外国税額控除」についてこのように明記しています。
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/gai_zei_kojo.html

 
分離課税を選んだ配当および申告不要を選んだ配当については、外国税額控除の適用は受けられない。
 
証券業界のガリバーがこう言えば、素直に信じて受けられないんだと決め付けてしまいますよね。(それが正しいのかも知れませんけど!?)
 
でも、ノムラが証券税制を決めるわけではないし、大証券会社も誤解している可能性だってあります。
 

一方、メガバンクみずほ銀行のHPでは「証券税制早わかり」で以下のように説明されています。
http://www.mizuho-sc.com/support/zeikin_01.html

 
「外国株式の配当金を確定申告する場合においても、上場外国株式については総合課税または申告分離課税のいずれかにより、非上場・・・。その場合、国外で源泉徴収されている税額があるときは、「外国税額控除」の適用を受けることができます。」
 
これを読むと、「外国税額控除」を受けられるのが「総合課税の場合」とは解釈できません。
単純に、「外国株式の配当金を確定申告する場合に、国外で源泉徴収されている税額があるときは、「外国税額控除」の適用を受けることができます。」と言っているだけだと単細胞の私は解釈しました。
 
そうだとしても、国税庁ではなく、みずほ銀行がそう言っているだけです。
 
証券税制に関して銀行の説明の方が正しくて、天下のノムラが間違いを書いているとしたら、かなり恥ずかしいことでしょうが、このような状況で一納税者が正しく判断できるわけはないし、(大変失礼ながら)その辺の税理士にもわかる訳がない!(と推定します・・。)
 
取り敢えず、教科書的意見を言います。
 
提出先の税務署に確認して、そのご指示に従いましょう・・orz。
 
でも、こんな教科書は○○くらえだ!
 
これこそ0か1かの判定に過ぎないのに、管轄の税務署によって判断が異なるのはオカシイ!
(お役所は判断すべきことを判定し、判定すべきことを判断する!?)
 
まず理屈から考えると、申告分離課税だから外国税額控除すべきでないという正当な理由はない!
 
二重課税となっている海外側で源泉徴収された税金を返しますという制度なので、配当金の国内課税方法が分離か総合かによって、返す返さないの判断が変わるとは思えない・・。
 
そうは言っても、妥協の産物である複雑な税制が正論をベースに成り立っている訳ではないので、国税庁の確定申告書作成コーナーで入力して試してみました!
 
結論から言うと、外国株配当金を申告分離課税にして株式譲渡損と相殺して源泉徴収税の還付を受けつつ、外国税額控除適用も同時に申告して還付を受けることはシステム上可能なようだ・・。
 
だからと言って、これで正しいとは言わないが、今は申告分離課税でも外国税額控除の同時適用はなんら問題ないのではないかと疑っています・・。
 
私の場合、外国税額控除を申告しても還付は千円以下なのですが、金額とは関係なくムキになってしまうんですよね・・。
 
国税庁のHPで作って弾かれずに受け付けられたのだから、このまま提出してしまう手もありますが、一応最寄りの税務署に確認して、見解やご判断を聞いてみますかね。(笑)
 
かなりマニアックな話でしたが、外国税額控除が大した金額でなければ、仕組みも計算も添付資料も面倒なので、手間を掛けずに申告しないのも手だと思います。
(私もほとんど探究心でやっています。)
 
にほんブログ村 株ブログへ  [←参考になりましたら一押し。m(._.)m]

コメント

  1. タケシ より:

    野村證券の「税金の本」(平成24度版)を見ますと、外国証券投資の利子、配当等の外国で課税された税額は外国税額控除の対象となると明記されており、総合課税、申告分離課税の区分はありません。上記の「分離課税を選んだ配当」とは、源泉分離課税のことを言っているのでしょう。

  2. 太助 より:

    >「分離課税を選んだ配当」とは、源泉分離課税のことを言っている
    とは何を意味しているのか判りかねますが、3年前の内容ですし、野村を批判しているのではなく当時それ程混乱していたということです。

タイトルとURLをコピーしました