FXの年間利益が20万円以下で税金が掛からないから確定申告不要だと本当に思っています?

挑戦的なタイトルにしてみました。(誰に対して?)
 
タイトルに書いたようなことがよく言われていますが、曖昧な説明がとても多く理解に苦しみます。(私は)
 
3月に入り確定申告の期限が迫ってきて、この土日で慌てて準備を始めた方も多いのではないでしょうか?
 
私もその1人で土日に準備を終えておこうと考えていましたが、くりっく365の業者で土日にログインできないところがあるので、損益をまだ正確に把握できないという状況です。
 
くりっくの取引があり、休日に一気に申告準備を終わられようと考えている方は嵌りますからご注意ください。
 
話を本題に戻しますが、「FXで年間利益20万円以下なら税金が掛からない」と言われますが、この条件付正解を本当に正しく理解している人はどの程度いるでしょうか?
 
私も曖昧だったので、調べて理解したことをここで皆さんと共有しておきます。
 
まず質問です。
(全問正解者に豪華プレゼントは・・ない!)
 


●自営業者であるAさんはFXで年間利益4千円でした。申告は必要でしょうか?
 
●サラリーマンのBさんは店頭FXで利益15万円、くりっく365で利益10万円でした。申告は必要?
 
●サラリーマンのCさんはFXで利益10万円、株式譲渡益(源泉徴収なし)で利益15万円でした。申告は必要?
 
●サラリーマンのDさんはFXの利益は19万円でしたが、医療費が高額だったので医療費控除を申告して所得税の還付を受けました。FXの申告は必要?
 
●サラリーマンのEさんはFXで利益3千円、株式譲渡損が▲100万円あるので損失繰越を申告しました。FXの申告は必要?
 
正解は、・・・全てFX利益の申告は必要で課税されますよ!
 
全問正解ではなかった方も、税理士ならしばかれますが、多分過半数ですから安心して下さい!?
 
しかし、わかりにくいですね。
 
ザックリ説明するとこうなります。
 
まずFX利益年間20万円以下は無税ではなく、確定申告を省略できる可能性がある。(結果的に無税になるが控除対象ではない)
 
更にこの措置は給与所得者に限定されるので、所得税が源泉徴収されていない自営業等の方には適用されません。
 
給与所得者でも、FXの利益20万円以下ではなく給与所得(含:退職所得)以外の所得合計額が20万円以下の場合に確定申告不要です。
(副業や投資の所得を全て合算して20万円を超えない場合だけ)
 
別の言い方をすると、
 
どんな理由であれ確定申告をする人はFX利益が1円でも申告しないことはまかりならん!
(医療費控除でも株式譲渡損の繰越のためだけの確定申告であっても、確定申告したからにはFX利益1円でもちゃんと申告せえ!)
 
給与所得で所得税が天引きされていて、確定申告する必要が全くない人に限って、他に本業以外の収入も全くなくてFX利益年間20万円以下なら、確定申告しなくても良いよ・・orz。
 
例えば、今年は株式やくりっくの譲渡損を向こう3年間の利益と相殺するためだけに申告する方も多いと思いますが、もし店頭FXで利益が出ていれば申告が必要で課税されます。
 
更に今年株式やくりっくの利益が発生しなければ、今年申告した譲渡損を持ち越すためだけに納税も還付もなしに来年確定申告する必要がありますが、この場合もFX利益の申告は必要になります。
(理由:あんた確定申告してるやん!)
 
税金って難しいですね。(公平感を言うとキリがないのでノーコメント。)
 
尚、私は専門家ではないので認識に間違いがあるかも知れません。明らかな間違いがあれば指摘頂けると助かりますし質問には素人なりに答えますが、不明な点は税務署にお問い合わせ下さい。
 
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