今回の内容は自分のための備忘録であり、参考までにブログで公開するだけなので内容に責任を持ちません。
(私の現時点の認識を述べるだけです。)
外国株の配当金の税制上の扱いって面倒臭いですね。
輪をかけてややこしくしているのは、2009年申告分から譲渡損益との損益通算が可能になったことです。
従来なら、国内証券会社で中国株を取引している場合、配当金は国内証券会社が10%源泉徴収していたので、基本的にそこで課税は終了していた方が多いと思います。
何故なら外国株には配当控除が適用されないので、現地で配当金に課税されなかった(=二重課税とはならなかった)中国株の場合は総合課税で申告するメリットがあるとは思えません。
(既に言っていることが意味不明ですかね?)
しかしながら、2008年1月からの中国本土での税制変更により、現地にて10%源泉徴収されるケースも出てきました。
細かいことは省きますが、私が昨年受け取った中国株の配当金も日本国内で源泉徴収されただけのケースと現地と国内で二重課税されているケースの二通りあります。
さて、私はこの配当金をどのように確定申告すれば良いのでしょうか?
方法は3通りあります。
①何もしない(=既に源泉徴収された分で終わりにする)
②総合課税で申告して、外国税額控除の適用を受ける
③分離課税で申告して、株式譲渡損と相殺する
今までなら①なのですが、先に勝手に源泉された税金を返して貰う方法を考えます。
[後日追加の注]
分離課税と外国税額控除の併用は可能との説もあります。その場合は、③+外国税額控除の適用が可能となる。
年単位で配当金全体を分離課税にするか・総合課税にするかを統一する必要があるので、二重課税された分だけ総合で申告し、国内課税分だけを分離で申告するという方法を取れません。
それ以前に配当控除が適用されないのに(いや適用されてもメリットのある人は極少数)、外国税額控除の適用で現地課税分だけ取り戻してメリットのある人は稀であると思われる・・。
総合課税でより高い税率で配当金に課税される税金が外国課税控除で取り戻せる分を上回るケースも多いと思われる。つまり、申告することで余計に支払う・・。
(また、国保の場合は申告所得が増えるので保険料がアップする。)
株式譲渡損がない場合は、①源泉徴収されたままで申告せずに終わらせる方が有利になるケースが圧倒的に多いと思われる。
私個人の場合は、08年に申告した株式譲渡損繰越分もあるし、09年も譲渡損の申告があるので、③の分離課税で申告して相殺で少しでも繰越損失を減らしておいた方が有利だと思われる。
この場合、中国株の配当金だからと言って、日本株や投信の譲渡損とは相殺できない等の制限はない。
つまり、将来的に全て打ち消せるとは限らない多大な過去の譲渡損を09年の配当金総額分だけ相殺して、国内証券会社が10%源泉徴収した中国株の配当金課税分は取り戻せる訳だ。
少なくとも私の場合は、現地で源泉課税された分を取り戻すことは諦めて、「③分離課税」で確実に国内源泉10%分を返して貰うほうが得策のようだ。
仮に譲渡損がなければ、「①何もしない」を選ぶでしょう。
総合課税を敢えて選んでメリットになるケースはちょっと思いつかないですね。
今回の話は、中国株の配当金について考えているので、日本株や米国株では対応が違ってくるかも知れません。
また、知らない方にはチンプンカンプンの内容だったかも知れませんが、基本的なことを説明していませんし、私の頭の中も整理されないまま、大変ややこしい外国株配当金の話をしているからです。
わからないけど興味のある方は、09年から配当金と株式譲渡損益を相殺し損益通算できるようになったことを含めて基本的なことを理解されて下さい。
中国株・日本株・ETF・REITなんでも良いのですが、今までは取られて終わりだった配当金の源泉課税が09年からは相殺する譲渡損があれば、申告すればしっかり戻ってきますよというのが大事なポイントです。
譲渡損を沢山抱えた方も多いと思うので、配当金と相殺して大きな繰越損失を少しでも減らすと同時に配当課税分を取り戻すことを忘れずに!
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