年収の壁で引き上げの基礎控除で金融課税5%化計画!(配当所得編)

税制

年収の壁は既に引き上げられ今年分から適用!

もう12月ですね。
今年の損益確定を考えて策を練る人も多いと思いますが、大きな税制変更があったのは知ってますよね?
今年議論されていたことなので来年以降の施行と勘違いしている人もいるかも知れませんが、年収の壁160万円への引き上げは今月から施行され、遡及で令和7年分から適用されるので年明けの確定申告からスタートします!
せっかく国民民主が自民を押し込みぶちこんで来た減税策なので、個人的な賛否はどうあれ、決まった以上はしゃぶり尽くすのが敬意であり礼儀ですね!?

ということで、普段こんなブログにお付き合い頂いている皆さんに年末スペシャルで特別に実益がある(かも知れない)金融課税における減税策を考えてみたので披露しましょう!
因みに私は税理士でも何でもなく、頭の体操でシミュレーションしたことを自分のブログに披露しつつメモとして書き留めるだけなので、計算結果にも損得判断にも責任は持ちません。
ファーストペンギンでまだ誰もやっていない事柄なので、実行するなら咀嚼した上で完全なる自己責任で勝手にやって下さい!?

所得132万円以下なら基礎控除47万円アップだが?

と言っても全員が対象になる訳ではありません。
年収の壁は160万円に引き上げられたことになっていますが、色々とカラクリがあって合計所得132万円以下(給与収入ベースだと200万円以下に相当)の人だけが該当します。
しかも壁引き上げは所得税のみであり、住民税の基礎控除は一切引き上げられていません。
この条件では所得税の基礎控除が48万円から95万円へと47万円増額され控除額が増えることになります。

住民税を据え置いたのは減税規模を圧縮する為ですが、実は低所得の場合は課税が所得税5%住民税10%からスタートするので表面的には所得税減税で大きな控除に見せかけていますが、これまでの15%課税を10%課税に下げるだけなので、最大でも一人当たり47万円x5%=23,500円の減税に抑え込むことが出来ると永田町が知恵を絞った訳ですね!?

金融所得にはオイシイ減税となった?

ところが、永田町は全く想定していないことだと思いますが、この基礎控除アップは(低所得が前提ですが)金融所得にとっては無視できない節税額に変えることが可能になりそうです。

金融所得の源泉分離課税は所得税15%住民税5%なので、引き上げられた基礎控除をココに適用すれば所得税15%分が還付される筈です。
言い換えれば、年収の壁手前までは敢えて申告することで金融課税5%(住民税のみ)の低税率に圧縮することが出来ます!

住民税の基礎控除は43万円で元々所得税より5万円程低かったので、金融課税5%化となるゾーンは所得が43万円以上95万円までの52万円分となります。
つまり、金融課税5%化を利用した最大の減税額は7万8千円(=52万円x15%)となり無視できない節税が可能なはず。
よって、敬意と礼儀でココをしゃぶり尽くしに行きます!?

配当所得は分離課税で申告すべし!

まず金融課税5%化計画は譲渡所得より(益出し損出し不可の)配当所得への適用を先に考えた方が良いと思います。
税率の圧縮のためには総合課税(住民税10%)ではなく源泉分離課税(住民税5%)で申告する必要があります。
えっ、源泉分離だと控除が適用されないって?

それは大きな誤解ですね。なんせ控除界最強のキング「基礎控除」ですから!
但し条件があって、まず総合課税の対象所得から差し引いて、引き切れない分を分離課税に回せます
金融所得以外に少し所得があった場合でも総所得が132万円に収まるケースなら、金融課税5%ゾーンの控除は分離課税に全て使えるはずです。

よって、配当金を分離課税で控除枠を年収の壁手前まで目一杯使うことで所得税が還付され最大7万8千円の節税が可能となる筈!

総合課税で配当控除を狙いに行った方がトクなケースも?

但し、分離課税で申告するなら配当控除はゼロになりますが、総合課税の所得税ゼロで配当控除を狙って住民税10%を少し下げるよりも、分離で金融課税5%化を狙う方が基本的には有利だと思います。
今回はこれ以上掘り下げませんが、譲渡所得等との組み合わせによっては配当を総合課税で申告して配当控除を取った方の減税が大きくなるケースもあるかなあとは思いますが、この辺の税制にあまり詳しくなく迷うならe-taxにぶち込んだ時に総合課税と分離課税のどちらが減税大きいかを見て選ぶのが一番早いかと思います。(所得税だけ見るのではなく必ず住民税も足して比較要)

配当は税額を睨んで益出し損出しする(出来る)訳ではなく、どう申告するかだけなのでそれ程神経質になる必要はありませんね。

国保加入者には効果激減だけど一応オトク?

良いことばかりを書きましたが、国保加入者なら申告所得が増えれば国民健康保険料(税)も応じてアップします。
これは自治体によって異なりますが、ザックリ国保料10%とすれば5%課税が第二の税金も含めて15%課税にアップします。

これでも5%は減税になるので申告した方がトクなことは変わりませんが、最大減税額は26000円まで下がります。
かつ、住民税非課税世帯なら補助や優遇があったりしますが、申告することで消えるので一概に申告した方がトクとは言えません。
また、国保料10%は今や甘い見積もりなので、年齢と自治体によっては10より15に近いケースもあると思われ、自己責任で慎重に判断して下さいね。

配当よりも判断が必要になるのは12月中に益出し損出しする必要のある譲渡所得の方ですが、コチラはまた後日別途書くことにします。

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