2015年01月27日

みずほ銀行の分配型投信訴訟は敗訴のち勝訴でブレるが国家が元本保証義務はなしよ!?

日経新聞によると、みずほ銀行で毎月分配型投信を購入した客が分配金に関する説明部不足で損をしたとして賠償を求めた訴訟で、東京高裁は一審の賠償命令を取り消し同行の逆転勝訴としたそうです。

「説明義務違反は認められない」理由は、
「顧客の属性を踏まえて具体的に理解できる説明をしたかを総合判断すべきだ」
「原告には投信について5年以上の投資経験があり、分配金について誤解していたとは考えづらい」
(元本取り崩しの可能性については)「一律に目論見書やパンフレットに記載されていなければならないものではなく、口頭で説明されている」
とのこと。

私も銀行側の不備も大きいだろうことは同情しますが、高裁判決を支持します。
理由はいくつも挙げられますが、投資家の投資判断は自己責任が大原則で不勉強の私に1から10まで手取り足取り教えてくれなかったなんて通用しないこと、この顧客の言い分が認められれば今後は損した時だけ知らなかった振りをして説明不足だから販売側が損失補填しろという要求が通り兼ねないこと等々。

毎月分配型だから損したのではなく、自分の選んだ投資先が(その時期は)パフォーマンスが悪かったから損した訳で、5年以上の投資経験と言っても銀行の窓口で毎月分配型を購入する人が「投資家」と言えるのかは疑問だが、基準価額くらいは知ってなきゃいけないし把握していなかったのなら自分に非がある。

一審でみずほが敗訴した理由は、
「仕組みを熟知している投資家ならともかく、平均的な一般投資家には、誤った理解を導きかねない不適切な内容で、説明義務違反があった」
とのことでですが、投資経験5年以上で銀行窓口の投信を買う客が「一般投資家」(意訳:ド素人)なら日本で補填されるべき損失は兆円単位になってしまうと思いますが!?

結局、裁判官の属人的な判断・判決になってしまいますよね。
一審での賠償命令は客が解約で生じた約137万円マイナスの5割過失相殺で約68万円。
みずほ銀行にとっては痛くも痒くもない賠償金ですが、そういう問題ではなく認めれば今後への影響が大きいですからね。

顧客にとっても小さな金額ではないですが、一体何%損失が生じたのでしょう?
2010から2011年に計約3千万円を投じたとのことなので、4.56%の損失ですね!?
何年かに渡って投資した結果、4−5%もの(!?)損失が生じたけど購入時に元本から取り崩すなんて聞いてないし銀行のせいだから補填しろと?
(受け取った分配金を含めての損失率なのか不明ですが、含めてないなら一体何%の損失に憤っているのか?)

勿論、私が行員ならそんな大金を投じる客に「元本保証ではないし、パフォーマンスが悪ければ元本から分配されるケースもあるけど大丈夫ですか?」と何度も念押しするでしょう。
それをせずに、銀行側が自分の手柄や支店の成績しか考えずに敢えて説明を避けて大いに勧めたのなら糾弾されるべきだし非は大きい。

しかしながら、5年経験しても「一般投資家」という存在が許されるのも甘やかしだし、無知・不勉強・無努力の自分を正当化して販売側に損失補填を要求し認められなら、それこそ国家がド素人にだけは販売側の補填による「元本保証」義務を約束していることになりかねない!?

ワイドショーのコメンテーター程度の属人的な感情論でブレまくりの判決ではなく、大所高所からの判断を裁判官の皆様にはお願いします。
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posted by 韋駄天太助 at 13:20 | Comment(2) | TrackBack(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
お初です、煙々と申します。

虎の子のお金を投資するにあたって、その仕組みを理解していないのなら、これが毎月分配だろうが、個別株だろうが、FXだろうが、この方は損失だしたのだろうと思います。

どうして、そこまで無知で投資できるのかが不思議です。金額を見る限り、ちょうどよいお勉強程度の損失でしょうに。今も保有していたなら、化けていた可能性すらあるくらいです(それが良いことなのか悪いことなのか判断に苦しみますが。
Posted by 煙々 at 2015年01月28日 00:55
煙々さん、初めまして。
金融詐欺に騙されても羞恥心で公にしないのも日本人の傾向だと思いますが、その真逆も困りますね。(笑)
こういう1人のために縛りがどんどん増えていき、投資家も販売側も活動に制限がされることは避けて頂きたいですね。
Posted by 太助 at 2015年02月02日 12:35

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