(もちろん譲渡所得に総合課税は選択できません。)
ルールが変わった訳ではなく、これまで不明瞭で市町村により対応が分かれていたので統一見解が示されたということらしい。
それにしても、これは驚愕の事実です!
これまでも一部では認められていて実行していた強者がいることに驚き!
真面目な私は所得税と住民税で課税方式を変えて節税するなんて出来るとも思わなかったし考えたこともありませんでした!?
だって、どう考えてもおかしいから。
なんで国税は総合課税で申告しておいて、地方税は申告不要や分離課税がまかり通るのか?
税務署には申告しますと言いながら、市町村には申告しません?
税務署には総合課税と言いながら、市町村には分離課税?
中途半端で総合も分離も為されてへんし機能不全やん!?
でも、税制改正大綱で明確に謳われたのでこれからは堂々といいとこ取りできちゃうらしい!
「上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する。」
意訳すれば、納税者が所得税と異なる課税方式を選択する意思を示せば市町村にノーという権利はないので受け付けるように・・。
その合理性については全く理解し兼ねますが(笑)、理屈のわからないことは考えても仕方ないですね。
納税者にとって納税額や社会保険料が一番低くなる方法でどうぞご自由に選択して下さいというお上の意思であると受け取っておきます。(笑)
で、課税方式を国と地方で変えるとどんなメリットがあるのでしょう?
これは各人の条件や状況によっても変わって来ますが、ざっと思いつくパターンを挙げてみましょう。
●配当を所得税では総合課税、住民税では申告不要を選択して税率10%に抑える?
配当金は税率20%(所得税15%、住民税5%、復興税は計算上考慮せず)で源泉徴収されていますが、これを敢えて申告して節税になる!?
総合課税で所得195万円以下の税率は5%なので申告すると源泉徴収された15%から納め過ぎの10%が還付されます。
地方税は本来なら総合課税で10%課税されるので源泉徴収分に足りない5%が追加で課税されるところだが、ここで所得税とは課税方式を変えて必殺の申告不要を選択することで源泉徴収だけで終わらせることが出来るはす。
つまり、配当に係る税率は20%から10%に軽減される!(はず)
総合課税の所得330万円までは税率10%なので、これ以下なら敢えて申告することで節税が可能!(なはず)
更にここが極めて重要なポイントなのだが、住民税は申告不要を選択したので国保の人も保険税が上がることはない!
(これまでも所得195万円以下なら申告すれば税率が源泉20%から総合15%[所得税5%+住民税10%]に変わり節税にはなったのだが、住民税が基礎とする申告所得に連動する国保の場合は保険税が約10%掛かり増えてしまうので結果損になって申告しない方が有利だった。)
●譲渡所得を所得税で申告して控除を受け、住民税は申告不要で国保の保険税を抑える?
・・・と各論を書いていると長くなるのでまたの機会に。
この不思議な改正というより明確化はあまり注目されていませんが、投資家なら抑えておかなければならない超重要事項だと思います!
俺は高給取りのサラリーマンだから関係ないと思っても、リタイヤ後には関係して来るでしょう。
特に配当を生活費に充てたい場合は従来より納税や国保税を抑えることができる投資家に有利な改正に思えます。
しかし、なんでこんな誰も知らないし税金も国保も減るだけの改正(明確化)が為されているのでしょうか?
老後で配当を年何百万円単位で得ている国税庁OBや税理士が自らの節税のために細かい条文を突いて異なる課税方式で問題ないはずだとゴリ押ししたのでしょうか?(笑)
本当は問題だと思うんですけどね、所得税率と住民税率は両者で整合性が取られてセットで決められている訳だし・・。
でも、こんなやり方が許容されるなら、理屈を抜いたのは納税者ではないので制度を使い倒すまでですね!?
ただ、個人的には今回の確定申告で課税方式を変えて節税となるメリットもあまりないんですよね。
e-Taxの電子申告一発で住民税も含めて終わるものを、あえて次回以降の実験として市町村に紙の申告書と添付資料を提出するかどうかは微妙ですね。

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