「上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合(個人住民税において上場株式等に係る配当所得等について、申告を擁しない場合も含みます。)、個人住民税の申告書の提出が必要です」
と明記されています。
税務署が広く配布している手引書の中で記述されているので、市町村に異なる課税方式で申告して「知らない」「出来ない」と拒否されることはなく、単純に手続きだけの問題だと思います。
市町村のHPでは詳しく手順を示している所、可能になったことだけ簡単に記載している所、何ら告知していない所と様々なので、今回の申告からトライしたい人は在住の各市町村に問い合わせるのが一番ですね。
ネットで情報を拾っても他市町村の手続き方法や提出書類はあくまで参考情報にしかなりません。
さて、この話とも関連があるのですが、消費増税10%へ引き上げる際に予定される軽減税率の財源に金融所得への増税が検討されているようです。
洩れ聞こえて来る話では現状の地方税含めた税率約20%から5%上げて25%にするとか?
財源という側面よりも、庶民を苦しめる消費増税の一方で金持ちが金融所得で儲けるのはケシカランから課税を強化しろという「ガス抜き」の意味合いの方が大きいかも知れませんね!?
何度か言っていますが、金融所得は金持ちだけが得られる訳ではないし、大損するかも知れない金融商品にリスクマネーを投じて供給する人に儲けた時だけ過大な税率を掛けるべきではない。
何千万円・何億円稼いだ人が税率20%で済むのがケシカランのなら、(必ずしも賛同しないが)分離課税から総合課税に変える方がまだマシでしょう。
でもね、一方でこういう話が出てくるのは消費増税とは関係なしにiDeCoやNISAの「非課税」枠を拡充させた結果として、通常の金融取引への「課税」がシワ寄せを受けているだけではないかとも?
金融庁も財務省にNISAの拡大や拡充をこれだけ認めて来たんだからと言われると弱いんではないのかな?
まあ、金融庁が金融所得税率アップかNISA縮小の二択を迫られた時にどちらを選ぶかはわかりますね?(笑)
iDeCoは厚労省の管轄でNISAとは制度的に似通いつつも縄張り争い的に両者が拡大を図り整合性が取られていない面もあるし、財源確保なら非課税枠の縮小を先に検討すべきでしょう。
最初の話に戻って、住民税は異なる課税方式を選べることにも絡むのですが、金融所得税率アップよりもこの取り扱いをやめて財源確保するのが先でしょう。
きっと、この扱いも配当所得が年間何百万円単位であって課税方式を変えると大きく節税が出来たり国保の保険料が抑えられる人のニーズを汲み取ったものだと思いますが、これも一種の金持ち優遇策ではないのでしょうか?
イレギュラーな申告の取扱いや非課税枠を拡大して税収を減らしておきながら、本流は増税して締め付けるという本末転倒で複雑な税制にすべきではない。
まあ、まだ軽減税率の財源案として挙がっているだけで決まった訳ではないので議論の行方を見守りつつ、民主主義なので議論に参加しましょう。

コメントを書く